民事信託とは
「民事信託」とは、以下のようなお悩み・不安を抱えておられる方に活用をおすすめしている、
財産管理などについての問題解決・不安解消に役立つ制度です。
以下のようなお悩み・不安をお持ちの方に
「民事信託」をおすすめしています。
- 築いてきた財産の使い方・財産の分け方についての希望がある。
- 病気になったり、認知症になったりした場合の財産管理が不安だ。
- 自分が亡くなった後の、妻や子どもたちの生活・将来が心配だ。
- 障害を持つ子どもが安心して暮らせるよう、財産を遺しておきたい。
- 万一の事態が起きても、事業承継を円滑に進められるようにしたい。
- 葬儀やお墓の希望、先祖の供養などについて守って欲しいことがある。
そもそも「信託」ってなに?誰が、どんなことをするの?
「信託」とは、預貯金・現金や不動産といった財産をお持ちの方=「委託者」が、遺言や信託契約などの「信託行為」に基づいて、家族や親族などの信頼できる方=「受託者」に財産を移転し、受託者は委託者が定めた目的に従って、財産を受け取る人=「受益者」のために、移転された財産(信託財産)を管理・運用・処分する法律関係のことをいいます。
このように、信託について言葉だけで説明すると、とても難しいことのように感じてしまいますので、下の図をご覧になって、信託の仕組みを大まかにご理解ください。
銀行などの「商事信託」と「民事信託」では何が違うの?
信託と聞くと、「信託銀行」という言葉を真っ先にイメージされる方が多いかもしれません。しかし、信託銀行や信託会社が行っているのは、「商事信託」または「営業信託」と呼ばれるもので、受託者は「信託業法」という法律の制約を受けながら、報酬を得るための「業務」として行われます。これは、いわゆる「富裕層のための資産運用」にあたります。
一方の「民事信託」は、受託者が報酬を得ることを目的とせず、非営利で行われるものです。また、受託者は信託業法の制約を受けず、個人・法人を問わず誰にでも任せられます。
つまり、民事信託とは、財産をお持ちの方が、ご自身の財産を、信頼できる身近な方に管理してもらうための手段であり、資産を増やすために行われる資産運用とは異なります。
民事信託の3つの特長・メリット
目的は「報酬」ではなく
「委託者の想いをかたちにする」こと
信託銀行や信託会社などが行う商事信託の目的は、手数料収入などの「報酬を得ること」です。商事信託は、信託業法という法律の制約を受けながら、委託者から預かった財産を管理・運用し、その手数料を得ることで成り立っています。
一方の民事信託の場合、受託者(財産を管理する方)は、報酬を得ることを目的としません。また、民事信託は受託者が報酬を得ることのない非営利信託であるため、信託業法の制限を受けることがありません。したがって、受託者は「委託者の想いをかたちにする」ことに専念できるため、委託者一人ひとりが望む通りに、財産管理などの問題を解決したい場合に大いに役立ちます。
身近で信頼できる方に、不安を解決してもらうことができる
民事信託は、財産を遺す方(委託者)が、身近で信頼できる方(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せることで、委託者が抱える将来への不安を解決し、生前の想いをかたちにするための制度です。
委託者と受託者の間にある「お互いの信頼関係」を基に、財産を遺す方(委託者)の想いを、財産の管理・運用・処分を任される方(受託者)が受け止めることで、「認知症になった場合の財産の活用方法・財産の分け方」「葬儀のスタイルやお墓の管理などの希望」「自分の死後の妻や子どもたちの生活への備え」「経営している会社の事業承継」といった様々な問題の有力な解決方法となります。
従来は難しかったトラブル防止や節税対策に役立つことも
たとえば、共有不動産を処分しようとする場合、従来の制度においては「共有者全員の協力」が得られなければ、処分を進めることはできませんでした。民事信託という新たな制度を利用すれば、共有不動産の管理・処分についての権限を、共有者のうちの一人に集約することができるため、共有不動産の処分がこれまでに比べスムーズに行えるようになります。このように、民事信託を利用することで相続トラブルの防止に役立つ場合もあります。
また、財産を持った委託者が意思を示すことができなくなった場合、従来の制度であれば財産凍結状態に陥ります。しかし、民事信託を利用していれば、受託者による財産処分が可能になるため、効果的な節税対策の実施が可能になるといったメリットもあります。